遊漁の規則について

  1. 遊漁の場合かならず遊漁証を携帯し、他人に貸与すると没収されます。
  2. 遊漁の場所で、漁場監視員から遊漁証を購入する場合は、所定の金額を徴収されます。
  3. 監視員、又は組合員からの要求があるときは、遊漁証を提示すること。
  4. 遊漁証は再発行しない。
  5. 遊漁者は、相互に適当な距離を保ち他人に迷惑となる行為をしないこと。
  6. 遊漁証に氏名、年齢の記入のないものは無効とする。
  7. 投網、瀬網、刺網の使用は1人1統とし、夜間は使用禁止とする。
  8. 「にごりすくい」は網解禁日まで禁止。みそそぎ川を含む
  9. 違反者発見の場合は監視員、又は組合へ連絡ください。
  10. 違反者の漁具は没収される事があります。

漁具漁法の制限及び禁止事項

  1. 水中に電流を通じてする漁法
  2. 瀬干漁法
  3. 鮎網 網目3cm以下禁止
  4. 雑魚及び毛バリ釣は4月1日より、鮎解禁日まで禁止
  5. 火光、その他の照明を利用する漁法
  6. 発射装置を有するもり及びやす
  7. 箱めがね・水中めがね等の利用は鮎網解禁日まで禁止
  8. 鮎毛バリ釣、ドブ釣は解禁情報の指定日より可能
  9. 夜間の網、釣(素掛を含む)は周年禁止。ただし、鮎素掛は9月7日から11月9日までは、この限りではない。(落あゆのみ)
  10. 鯉、鮒、ハエジャコ網は1月1日から9月30日まで禁止
  11. 鯉、マス類素掛禁止
  12. 鯉網は投網に限る
  13. 禁漁区漁具
  14. 荒神口落差工、丸太町落差工、三条落差工、四条落差工、今井堰の上流50m区間は全魚種禁漁
  15. 遊漁時間は日の出より日没まで

※禁止事項の違反者は漁業法京都府内水面漁業調整規則等により処罰されることがあります。規則を守り監視員の指示に従って楽しく遊漁しましょう。

網・素掛禁止区域

魚種漁具漁法区域期間
全魚種網漁具漁法

素掛
柊野堰堤区域、市原堰堤区域、西塔橋上流堰堤から
八瀬駅前下流堰堤までの区間
1月1日から12月31日まで